Q1.
平成16年3月19日原子力安全・保安院「化学試験からウラン試験への移行条件の終了確認の考え方(案)」において,「3.当院が実施する化学試験からウラン試験への移行条件終了確認の基本的考え方(1)移行条件終了確認の進め方ウラン試験計画書では,ウラン試験の開始時期により各建屋を3つのグループに分類している。当院としては,事業者が実施した移行条件の終了確認について,この分類された各グループの対象建屋ごとに,ウラン試験開始前までに順次,移行条件終了を確認していくこととする。 また,当院としての移行条件終了の確認は,届出等の手続きに関するものを除き,ウラン試験のための保安規定の変更認可前までに実施することとする。」とありますが,「3つのグループに分類」というのは,平成16年3月17日日本原燃株式会社「再処理施設ウラン試験計画書(改訂)の概要について」に添付された試験スケジュール表から,管理区域設定の時期によって建屋を3つに分類したものと一致するという理解で間違いありませんか。その場合,管理区域が設定される順に第1グループ,第2グループ,第3グループとすると,以下のように分類されますが,これで間違いありませんか。
前処理建屋 第2グループ
分離建屋 第2グループ
精製建屋 第2グループ
低レベル廃液処理建屋 第1グループ
分析建屋 第1グループ
ハル・エンドピース貯蔵建屋 第3グループ
ウラン脱硝建屋 第1グループ
ウラン酸化物貯蔵建屋 第1グループ
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 第2グループ
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建 第2グループ
低レベル廃棄物処理建屋 第1グループ
第2低レベル廃棄物貯蔵建屋 第1グループ
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 第3グループ
高レベル廃液ガラス固化建屋 第3グループ |